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建ぺい率と容積率のイメージ

お金のこと | 2026.10.09

建ぺい率・容積率とは?定義や計算方法をわかりやすく解説

注文住宅費用構造3階建て戸建て

注文住宅用の土地を購入する際、必ずチェックしたいのが「建ぺい率」と「容積率」です。同じ広さの敷地でも、数値によって建てられる家の大きさは変わります。
理想の間取りを実現するためには、土地の広告チラシや情報サイトに記載された「建ぺい率50%・容積率100%」などの表記を確認しましょう。

この記事では、建ぺい率と容積率の定義や計算方法をわかりやすく解説します。制限が緩和される条件も紹介しますので、ぜひご一読ください。

1.土地購入前に知っておきたい建ぺい率と容積率

建ぺい率と容積率

土地を手に入れても、敷地全体を使って自由に建物を建てられるわけではありません。
建物の大きさ・広さは、日当たりや風通しを確保しつつ良好な街並みを保つため、都市計画法に基づいて地域ごとに上限が定められています。その代表的な指標が建ぺい率と容積率です。

建築時に上限を超えると法律違反になり、住宅ローンの審査や家の売却に支障が生じる可能性もあります。土地購入や家づくりの前に、必ず物件情報や各自治体の都市計画マップで確認しておきましょう。

※参考例
世田谷区「世田谷区都市計画図」(参照日:2026年8月20日)
(世田谷区でお探しの方は世田谷区で提供している都市計画情報で確認できます)

2.建ぺい率とは?簡単に解説

建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積(建物を真上から見たときの面積)の割合を指します。簡単にいえば「敷地をどれだけ建物で覆えるかを示した数値」です。

例えば、建ぺい率が60%の土地なら、敷地の6割まで建物を配置できます。
注意すべきポイントは、1階の面積がそのまま建築面積になるとは限らない点です。2階建て以上の場合、建ぺい率は最も広い階の面積をもとに計算します。
外壁から1m以上突き出した軒やひさし、バルコニーなども算入の対象です。先端から1m後退した位置までが建築面積に含まれます。住居系の用途地域では、建ぺい率が30~80%の範囲内で指定されています。

数値が低いほど敷地に余白を残す必要があり、逆に数値が高ければ敷地を広く使えると覚えておきましょう。

2-1.建ぺい率が指定される目的

建ぺい率の目的は、良好な住環境と防災性の確保です。
敷地に対して建物が大きすぎると、周囲の日当たりや風通しが悪化してしまいます。火災発生時に隣家との距離が近ければ延焼リスクも高まるため、避難や消火活動のスペースを確保する意味でも敷地には余白が必要です。

建ぺい率の上限が地域によって変動する理由は、地域ごとに目指すべき街の姿が異なるためです。
土地の使い道を定めた「用途地域」は、住居系・商業系・工業系を合わせて13種類に分類されます。建ぺい率は低層住宅が並ぶ住居系の地域では低めに、店舗やオフィスが集まる商業系の地域では高めに設定されるのが一般的です。

2-2.建ぺい率の求め方

建ぺい率は敷地面積に対する建築面積の割合なので、以下の計算式によって算出できます。

建ぺい率(%)=建築面積÷敷地面積×100

上記を応用して「敷地面積×建ぺい率(%)÷100」で計算すれば、土地の建築面積の上限を求められます。
例えば、建ぺい率の上限が50%の地域で敷地面積100㎡の土地を購入した場合、建築面積の最大値は以下のとおりです。

100㎡×50÷100=50㎡

土地の購入を検討する場合、建ぺい率は土地の広告に記載されているため、見落とさないよう注意しましょう。

2-3.建ぺい率の要件緩和とは

建ぺい率の要件緩和とは、一定の条件を満たせば建ぺい率の上乗せが可能となる仕組みです。以下の条件に当てはまる場合、建ぺい率を10%上乗せできます。

・防火地域内の耐火建築物
・準防火地域内の耐火・準耐火建築物
・特定行政庁が指定する角地

防火地域内の耐火建築物に関する緩和は、建ぺい率80%の地域以外が対象です。角地の緩和をセットで満たせば、住環境や防災性に支障が生じないと見なされるので、合計20%を上乗せできます。

建ぺい率80%の地域では、防火地域内に耐火建築物を建てると建ぺい率の制限が適用されません。敷地いっぱいに建物を配置できるため、店舗が並ぶ商業地などで見られるパターンです。
要件緩和の条件は自治体ごとに異なるので、事前に窓口や公式サイトで確認しておきましょう。

2-4.建ぺい率に含まれないもの

建築面積に算入されない以下のような部分は、建ぺい率の対象外となります。

・外壁から1m以内の軒・ひさし・バルコニー
・地盤面から1m以下にある地下部分

外壁からの突き出しが1m以上ある場合、先端から1m後退した位置までが建築面積の対象なので、建ぺい率にも含まれます。

ちなみに地階(地下室)は地盤面から1m以下に収まっていれば、建築面積の対象外です。地下室を設けると、建ぺい率の制限があっても広い居住スペースを確保できます。
「地下室は湿気や温度差が気になる」という声もありますが、三菱地所ホームなら全館空調システムが標準装備されているため、快適に過ごすことができます。空間を有効活用して趣味の部屋なども充実させたいなら、ぜひご検討ください。

3.容積率とは?

注文住宅のイメージ

容積率とは、敷地面積に対する延床面積(建物全階の床面積を合計した数値)の割合です。2階建ての場合、1階と2階の床面積を足したものが延床面積となります。

例えば、敷地面積100㎡・容積率100%の土地を購入した場合、建物の延床面積は最大100㎡です。2階建ての家なら、各階50㎡までスペースを確保できます。

建ぺい率は建物の平面的な広がりを制限しますが、容積率は建物の総量を制限する指標です。2つの指標をセットで確認すると、何階建ての家を建てられるのかが見えてきます。

3-1.容積率が指定される理由

容積率の制限は、地域ごとの人口をコントロールするために定められています。下水道や道路などのインフラ整備が進んでいない地域で階数の多い建物が建つと、人口増加によって街の機能を維持できなくなる可能性があるためです。

容積率はインフラ整備の状況に見合った人口密度を保ち、地域の安定化を図っています。用途地域ごとに50~1,300%の幅で定められており、住宅地では低めに、駅前の商業地やオフィス街では高めに設定されるのが一般的です。

3-2.容積率から延床面積を算出するには

容積率から延床面積の上限を求める場合、以下の計算式を用います。

延床面積の上限=敷地面積×容積率(%)÷100

例えば、敷地面積150㎡・容積率100%の土地なら、150㎡×100÷100=150㎡が上限です。2階建てを想定すると、1階と2階の床面積合計を150㎡以内に収める必要があります。
容積率で注意すべきポイントは、建物の前面道路の幅によって数値が変動する点です。前面道路の幅が12m未満の場合、まずは以下の計算式で容積率を求めます。

容積率(%)=前面道路の幅(m)×0.4(※)×100
※住居系用途地域なら0.4、非住居系なら0.6

仮に前面道路の幅が4mなら、容積率は4×0.4×100=160%です。都市計画で容積率が200%と指定されていても、小さいほうの160%がその土地に適用されます。
容積率も土地の広告に載っているため、購入する場合は事前にご確認ください。

3-3.容積緩和とは

容積緩和とは、一定の条件を満たす部分を延床面積から除外できる仕組みです。この仕組みを使うことで、延床面積の上限が実質的に広がるケースを「容積率の緩和の特例」といいます。

延床面積から除外できる部分の例をまとめました。

・地下室:住宅部分の延床面積の3分の1まで
・ビルトインガレージ:延床面積の5分の1まで
・ロフト:天井高1.4m以下かつ直下階の床面積の2分の1未満
・バルコニー:外壁から突き出した2m以内の部分
・吹き抜け:床がないので延床面積に算入されない

細かい条件は自治体によって異なるため、お住まいの自治体の基準を調べてから設計に入りましょう。

4.建ぺい率や容積率を理解して家づくりを進めよう

同じ広さの土地であっても、建ぺい率や容積率によって建てられる家の大きさは変動します。土地を購入する場合、必ず広告に記載された数値をチェックしましょう。

三菱地所ホームの注文住宅では、全館空調システム「エアロテック」が標準装備となっています。建ぺい率や容積率などの規制が厳しい地域でも敷地を有効活用した間取りの提案が得意で、広く快適な住まいを実現可能です。

土地探しの段階からご相談いただけますので、お気軽にお問い合わせください。

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